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1月25日(木)には、リビング新聞本社で、人数限定の「茶話会」が行われました。みなさん、講座での勉強を経てきただけあり、質問も大変鋭く、実践的な内容に。パティスリー・シマのケーキとタリーズの紅茶・コーヒーを味わいながら、大いに盛り上がりました。
みなさんからの質問に古徳塾長が答える形式で・・・
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販売会社または、投信委託会社または信託銀行等のどれかが破綻したらその信託財産はゼロにならないのでしょうか? |
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心配しないでください。投資信託は3つの役割を担う会社のどこかが破綻しても、その財産はしっかり守られています。ただし、これは資産が保全されているということで、元本保証ということではありません。投資信託の資産価値は変動するものなので、元本は保証されていないということは、覚えておいてくださいね。
それでは、3つの役割を担うそれぞれの会社について、少し詳しく説明しましょう。 |
●委託者(投信委託会社)
正式には委託者(投信委託会社)といいますが、投資信託を運用する会社という意味で「運用会社」と言われることも多いようです。社名には「○○アセットマネジメント」「○○投信」「○○投信投資顧問」などがあります。2006年12月(末)、日本で認可を受けた投信委託会社の数は、76社となっています。
(不動産投信運用会社を除く)
●受託者(信託銀行等)
受託者になるためには、信託会社または信託業務を営む金融機関でなければなりません。信託業を営むためには、「信託業法」による免許を受ける必要があります。
(金融機関の場合は「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」による認可になります)
●販売会社
投資信託を販売する会社は、証券会社、銀行、保険会社、郵便局などです。
投資信託は有価証券ですので、1998年以前は証券会社、および投信委託会社のみが販売していましたが、1998年12月以降、銀行などの金融機関は内閣総理大臣の登録を受けることで「登録金融機関」として投信を販売できるようになりました。また、2005年10月からは、郵便局でも投信販売が始まっています。
つまり、投資信託の資産は信託銀行が保管していますので、投信委託会社や販売会社が万一破綻しても、投資信託の資産に影響はありません。また信託銀行が万一破綻した場合でも、信託財産は信託法に則って分別管理が義務付けられています。分別管理とは、信託銀行自身が保有する自己の資産とは別々に管理する、ということです。ですので、投資信託の資産がその破綻した信託銀行の債権者によって差し押さえられて、受益者に返還されない、というようなことはありません。
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同じ商品をいくつかの販売会社で扱っているようですが、同じ商品でも、販売会社によって、分配金などが異なることがあるのでしょうか? |
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同じ商品を複数の異なる販売会社が扱うことはありますが、同一の商品であれば、どの販売会社で購入しても、分配金や信託報酬率は同じです。ただし、手数料は販売会社ごとに異なる場合もありますので、気になる方はチェックしてみるのもいいでしょう。 |
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投資信託の購入先(販売会社)も分散した方がよいのでしょうか? |
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販売会社も分散した方がよいか、どうかとのご質問ですが、みなさんいかがですか? |
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口座があるところでは、いろいろ分散しています。 |
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いろいろに管理するとわからなくなってしまうので、私は、1つのところで管理した方がよいと思います。性格によるんじゃないかしら。 |
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そうですね。販売会社の分散については、人それぞれ、正しい答えはありません。
ただし、特定口座の場合、同じ口座内に限り損益通算ができますが、口座を分けると自分で管理する必要も出てきますので、どこまでそうした手間をかけられるかを考えた方がいいですね。また、自分がどうしても購入したい投資信託がある場合は、その投資信託を販売している会社で口座を開く必要があります。 |
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販売会社に行くと新商品を勧められてしまうのですが、実績があるものと新しいものではどちらがいいのでしょう。 |
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初心者の場合は、実績のある商品から選んだ方が無難かもしれませんね。ただ、実績のあるもので、基準価額が高くなっている投資信託を敬遠する方もいらっしゃるようで、10000円からスタートする新商品に人気が集まる場合もあります。ただ、実際のところ、基準価額が上がっていても、そのファンドの投資対象市場の拡大がさらに見込めれば、既存ファンドでも基準価額がそれ以上の水準になるものもあります。実績のあるファンド(商品)を選ぶ場合には、投資信託を中立的な立場から評価する評価機関(「モーニングスター」や「R&I」など)が行なっている評価を参考にするものよいでしょう。 |
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売却のときは、どのようなコストがかかりますか? |
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利益(個別元本を超える額)に対しての税金とファンドによっては信託財産留保額がかかります。
税金は、株式投資信託の場合、利益に対して、現在は10%。ただし、これは平成20年3月までの優遇措置で、その後は20%になる予定なので気をつけて。
信託財産留保額は、売却時に基準価額の一定水準の率が徴収されます。投資家の皆さんから解約の申込みがあると、運用会社は、ファンド(信託財産)から解約金を払い出すことになります。その際、解約代金に必要な資金が足りない場合には、現在組み入れている有価証券(株式や債券など)を売却しなければなりません。売却にかかるコスト(売買委託手数料など)分を、ファンドに残る(保有し続ける)投資家にでなく、解約をした投資家に負担してもらうとの発想が、「信託財産留保額」にはあります。 |
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毎月銀行からとどく報告書に分配金が記載されていますが、その時々で、課税されているものと課税されていないものがあったような気がします。 |
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毎月報告されるということは、お持ちのファンドは、毎月決算型のようですね。先ほど、利益に対して課税されると言いましたが、分配金をお支払いする際に、
人によってはその分配金が利益となって課税される場合と、元本の払い戻しとして非課税になる場合があります。分配後の基準価額が、個別元本(購入金額)を上回っている場合は「普通分配金(課税対象)」、下回っている場合は「特別分配金(非課税)」となります。
報告書には、ご自身がお持ちの、口数、個別元本、分配金額(普通分配の場合は課税後の金額)などが表示されていると思います。 |
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自分のお金が返ってきているだけということあるので、分配金が出たというだけで喜んでいてはだめなんですね。これからは、普通分配金なのか、特別分配金なのか、ちゃんと見ないといけないですね。 |
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そうですね。分配金が特別分配金になっているということは、個別元本より基準価額が下まわっているわけですから、運用実績や今後の方針をチェックするようにしましょう。 |
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分配金はどういうときに出るのですか? |
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決算の際に出ることは先ほど申し上げたとおりですが、そもそも分配金は、その期間に得られた収益の一部をお客様にお返ししましょう、というもので、分配金の原資は、利子や配当等の収益(インカムゲイン)と売買益(キャピタルゲイン)の2種類になります。分配金は、各ファンドの分配方針に則って決められます。一般的には、「利子・配当等収益」は、「売買益」に比べ、安定した水準が期待されます。ちなみに、決算は、以前は1年に1回が多かったのですが、近年、毎月の分配需要が増えているため、毎月や隔月が多くなっています。
なお、分配金の原資となる「配当等収益」や「売買益」も、日々算出される基準価額に含まれています。ですから、決算時に分配金が受益者の方に支払われることによって、その分配金の金額相当分が、決算日当日の信託財産から差し引かれます。つまり、決算日当日の基準価額は、分配金(1万口当たり)相当額値下がりします。 |
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基準価額はどこで見ればよいのですか。 |
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知りたい日の翌日の日経新聞の朝刊、もしくは運用会社のホームページであれば、その日の夜9時くらいには掲載されていると思います。その他、販売会社に直接電話などで問い合わせるという方法もありますね。 |
茶話会を終えて(古徳塾長)
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はじまる前は、もっと気楽な会を想定していたのですが、思いのほか難しい質問が多くて、正直なところ、どっきりする場面も多かったですね(笑)。みなさん、講座の内容をしっかり身につけていらっしゃって、とても感心させられました。年末にファンドを買われた方もいらっしゃったようですね。じっくり自分のペースで投資して、良い成果を得られることを願ってます! |
バランス美人塾茶話会に参加して(参加されたみなさんの感想)
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今でわからなかった細かいところがわかりました。帰ってから、家に届いている書類を見てみようと思います。 |
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今後は、分配金に踊らされないで、冷静に考えるようにしようと思います。 |
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これを機に、思い切って、証券会社に行ってみようと思います。 |
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年末に投資信託を購入しただけで満足していましたが、これからも書類などに目を通して、勉強したいと思いました。 |
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数年後の主人の退職で、夫婦二人の生活になりますので、ここで学んだことを活かしていきたいと思います。 |
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